予備試験無双

令和2年予備試験合格(短答・論文・口述全て二桁前半の順位)

令和3年予備試験法律実務基礎科目(刑事)

 令和3年予備試験法律実務基礎科目(刑事)の答案構成をしたので、私の雑感について書きます。

 受験生のリアルな悩みを体験するため、私はこれを先入観が一切ない状態で解きました。また、このブログを書いてる現時点においても、何の文献も参照していません。しかも、私が法律の問題を解くのは2ヶ月ぶりです。そのため、以下の内容は多分に誤りを含んでいる可能性があります。その点はご了承下さい。

 そもそも、これは正解筋の解説というよりは、「予備合格者でもこんなもんか」と知ってもらい、安心してもらうための企画です。私自身、令和2年予備論文ではいくつかの設問で解答筋を大きく外しました。そのため、今回もいくつかの設問で解答筋を大きく外している可能性があります。なので、以下の内容はあくまで参考程度に読んで下さい。

 なお、法律実務基礎科目はある程度一義的な正解が存在する科目である以上、この記事の需要はあまりないと思われるので、本当に簡単な雑感だけ書きます。 

 

 

 

〜雑感〜

 

・難易度としては、例年と比べても簡単だと思う。

 

・設問1小問1については、疎明資料aで逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれといった勾留の理由がないことを主張しようとし、疎明資料bで勾留の必要性がないことを主張しようとしている。小問2については、前科があること等から逃亡のおそれが認められ、Vと面識があること・Wの利用する駐車場を知っていることから罪証隠滅のおそれが認められ、仕事内容も一従業員として事務や営業をするにすぎない(ワンマン経営者等に比べると代替性がある)ことから勾留の必要性が否定される程ではない、と裁判所は考えたということだと思う。

 

・設問2については、信用性が認められる証拠は全て使うくらいの気持ちで書く必要がある。これは書けば書くほど得点が伸びる設問なので、しっかりと時間と紙幅を割いて推認過程を丁寧に書きたい。

 

・設問3については、刑訴法157条の5第1項、同条2項、157条の6第1項3号のそれぞれの要件を検討した結果、157条の5第1項しか満たさないと検察官は考えたということだと思う。よって、「157条の5第1項の要件は満たすが同条2項と157条の6第1項3号の要件は満たさない」という結論が出るように、それぞれの条文の要件について丁寧に検討すれば良いだけだと思う。

 

・設問4については、前提として、検察官は刑訴規則199条の12第1項に基づいて許可を求めたことを指摘する必要がある。そして、同条2項・199条の10第2項や199条の11第2項を参照しつつ、証人尋問に関する規制の趣旨を探る。要は、「証拠調べが終わっていない書面等を証人に提示して供述内容に不当な影響を及ぼすことを防止する」という趣旨である。そこで、このような趣旨から本問を考えてみる。そもそも、④の書面については、Wによる現場指示説明部分は弁護人が不同意と言い、同意があった部分のみ証拠調べがされたにすぎない。そのため、Wの現場指示に基づいて記入された記号等をWに提示すると、供述内容に不当な影響を及ぼす可能性がある。よって、このような理由から裁判長は釈明を求めたという結論が出る。

 

 

 こんな感じですかね〜。今年の刑事実務は、時間的にも結構余裕がある気がしました。何度も言いますが、あくまで勉強からしばらく離れた予備合格者が何も参照せずに自分の考えを書いてるだけなので、鵜呑みにはしないで下さい。おかしい記述もあると思いますが、これを題材に皆さん自身で考えてみて下さい。