予備試験無双

令和2年予備試験合格(短答・論文・口述全て二桁前半の順位)

短答のまとめノートを公開します

第1 持ち物

 受験票、受験バーコードシール、鉛筆、鉛筆削り、消しゴム複数、判例六法、時計、水、キットカット、おにぎり×2、目薬、メガネ、コンタクト、汗拭きシート、マスク、上着

 

第2 テクニック

・解き方

順番に解いていく悩んだら飛ばす)

飛ばした問題を落ち着いて解く

マークミス等の凡ミスがないか確認

一周目で丸つけた怪しい問題を解き直す

自信のない選択肢を含む問題を解き直す

・マークミスに注意!こまめに確認!しつこく確認!特に問題を飛ばした時は要注意!

・凡ミスに要注意!特に刑法と刑事訴訟法!(「正しいもの」→○、「誤っているもの」→×)

・自信のない・解いていない問題は問題番号を囲む

・「絶対に」「必ず」「例外なく」「矛盾する」→不正解の確率が高い

・「原則として」「○○すれば○○になる」「○○となる場合がある」→正解の確率が高い

 

第3 内容

1 民法

不在者が管理人置かない→利害関係人or検察官の請求で家裁が必要な処分を命じる

・永小作人は不可抗力で損失受けても小作料の免除や減額請求できない

・不動産工事の先取特権→工事を始める前に登記

・詐害行為取消による価額償還→賠償額は事実審口頭弁論終結時を基準として算定

・連帯債務者に資力ない者いる&求償者と他の資力ある者が負担部分ない→分割して負担

・債務者と引受人で併存的債務引受→債権者が引受人に承諾した時に効力生じる

・供託は債務の履行地の供託所でする

・弁済期の定めのない債権を自働債権→相殺可能(催告・履行遅滞は不要)

・不動産の贈与→所有権移転登記→履行終了(引渡しの有無を問わない)

・定期贈与→贈与者or受贈者の死亡→×

・被用者の失火に重過失→使用者は選任・監督に重過失なくても責任負う

不適法な婚姻→各当事者・親族・検察官から家裁に取消請求できる

・認知の判決確定→第三者効→反対の事実を主張して認知無効の訴えを提起できない

・子が父or母と氏違う→子が家裁の許可得て届出→父or母の氏を称することができる

・自己又は配偶者の直系卑族である未成年者を養子とする縁組→家裁の許可不要

・離縁の届出が成年の証人の署名を欠く書面によってなされたが、誤って受理→有効

成年後見人の指定なし→未成年被後見人or親族or利害関係人の請求→家裁が選任

・廃除され得るのは遺留分を有する推定相続人

成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時の遺言→医師2人以上の立会いが必要

遺留分で受遺者が複数→後の贈与に係る受遺者から前の贈与に係る受遺者が負担

2 商法

代表取締役の退任登記後にその者が会社代表者として取引→民法112条適用の余地なし

・商人間の売買で受領拒絶か受領不可能→売主は供託か競売できる(裁判所の許可不要)

・商人間の売買で買主が解除→売主の費用で保管か供託

・設立費用が定款に記載され創立総会で承認→会社が負担して発起人は負担しない

発起人等の不足額支払義務

①発起設立

 検査役の調査受けた、又は、注意を怠らなかったことを証明

 →発起人と設立時取締役は義務を負わない(現物出資者と財産の譲渡人は義務を負う)

②募集設立

 検査役の調査を受けた→上記義務を負わない(無過失責任)

・会社不成立→発起人(×設立時取締役、×株式引受人)の連帯責任(無過失責任)

新株予約権者となるのは割当日

新株予約権の消却or行使不可→消滅

取締役会設置会社株主総会招集通知→書面or電磁的方法

機関の設置

取締役会設置会社監査役を置く(ただし非公開の会計参与設置会社では不要)

②会計監査人設置会社は監査役を置く

③監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は会計監査人を置く

④大会社かつ公開会社→監査役会・会計監査人を置く

(ただし監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社では不可)

⑤大会社かつ非公開会社→会計監査人を置く

・監査等委員会設置会社の取締役の任期は1年(ただし監査等委員である取締役は2年)

監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社→株主の役会招集不可

・取締役が6人以上かつ1人以上が社外取締役→特別取締役を置ける

・会計監査人が取締役の不正行為を発見→監査役に報告

・会計監査人の報酬は、監査役の同意を得て、取締役が定める

・監査等委員会→会計監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定(株主総会で選任)

取締役会設置会社→総会招集通知→計算書類・事業報告・監査報告・会計監査報告を提供

・純資産額(×資本金)が300万円を下回る→剰余金の配当できない

・裁量棄却ができるのは、招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反する場合のみ

持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる

・受取人の記載のない白地手形が引渡しによって譲渡→17条適用

・不当補充の悪意重過失の立証責任は、振出人にある

・変造前の文言の立証責任は、所持人にある

時効期間

約束手形の振出人に対する債権→満期の日から3年

②遡求権→拒絶証書作成の日から1年(作成免除の時は満期の日から1年)

③再遡求権→手形受戻しの日or後者から償還の訴えを受けた日から6ヶ月

*支払猶予の特約→猶予期間が満了した時から消滅時効は進行

3 民訴

・第一審裁判所で当事者の申立て及び相手方の同意→必要的移送

・審理の計画→争点整理の時期、尋問の時期、口頭弁論終結及び判決言渡しの時期を定める

・書面による準備手続は、裁判長が行う(高裁では受命裁判官に行わせることができる)

・裁判所は、訴訟の継続中に限り、職権で、証拠保全の決定をすることができる

・当事者が文書提出命令に従わない→記載に関する相手方の主張を真実と認める

(他の証拠による証明が著しく困難→事実に関する相手方の主張を真実と認める)

・裁判官が代わった→当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述

・単独の裁判官or過半数の裁判官が代わった→当事者の申出→前に尋問した証人の尋問

・簡裁は、証人尋問・当事者尋問・鑑定人意見陳述に代え、書面の提出させること可能

・上告が不適法&その不備を補正することができない→原裁判所は、決定で、上告を却下

・特別上告→憲法解釈の誤りor憲法違反を理由とする場合のみ

・手形訴訟→証拠調べは書証に限定

4 憲法

・未決拘禁者の閲読の自由→障害が生ずる相当の蓋然性&必要かつ合理的な範囲→制限

・書留郵便物について、故意又は重大な過失まで免責又は責任制限→違憲無効

・外国旅行の自由→22条2項の「外国に移住する自由」によって保障

5 行政法

・「命令等」=法律に基づく命令と規則、審査基準、処分基準、行政指導指針(×行政計画)

・行政庁は、申請者の求めに応じ、申請に係る審査の進行状況を示すよう努める

・即時強制→自発的な退去に応じない・やむを得ない→必要最小限度の強制力を用い得る

・処分又は裁決の審査請求があったときの出訴期間=知った日から6ヶ月、裁決から1年

・指定確認検査機関の確認権限ある建築主事いる地方公共団体→行訴21Ⅰの「公共団体」

裁決を命ずることを求める義務付けの訴え→処分の取消・無効確認できないこと必要

・民衆訴訟と機関訴訟は、法律に定める場合に、法律に定める者に限り、提起できる

6 刑法

必要的減免と任意的減免→早慶、中、高従え、不死身釈迦

「罰しない」=早:心神喪失、慶:刑事未成年

「必要的減免」=中:中止犯

「必要的減軽」=高:心神耗弱、従え:従犯(身の代金目的略取等の犯人による解放)

「任意的減軽」=不:法律の不知、死:自主、身:未遂犯、釈迦:酌量

*過剰防衛・過剰避難=「任意的減免」、親族の犯人蔵匿等・証拠隠滅等=「任意的免除」、

・教唆者が被教唆者と共に教唆に係る犯罪を実行→正犯の単純一罪が成立

・あっせん収賄=不正な行為をさせ又は相当の行為をさせないようにあっせん

・逮捕と監禁=包括一罪

・公務員の名誉毀損→真実性の証明さえあれば罰しない(公共性と公益目的は擬制される)

・債権の譲渡人が譲渡通知前に債務者から弁済として受領した金銭を勝手に費消→横領

・質権者から質物の保管を委託された者が所有者に交付→背任

・262条「自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。」

7 刑事訴訟法

・勾留状発付&貧困等→請求→国選弁護人(請求自体は勾留請求されていれば可能)

・軽微犯罪の勾留→住居不定の場合のみ可能

・(検証・鑑定としての)身体検査→直接強制○

・受訴裁判所内で受命裁判官が証人尋問→違法(ただし異議なければ瑕疵は治癒)

・逮捕された被疑者に弁解の機会を与える等するのは司法警察員(×巡査)

・私人による現行犯逮捕→検察官か司法警察職員に引き渡す(×事務官)

・身体検査令状の請求権者=検察官・検察事務官司法警察員(×巡査)

・代行検視ができるのは、検察事務官司法警察員(×巡査)

・裁判官は、公判期日前の証人尋問に、被告人・被疑者・弁護人を立ち合わせること可能

収賄の共同正犯の訴因→贈賄の共同正犯を認定=訴因変更が必要

・被告人の当該事件の公判準備又は公判期日における供述録取書→任意なら証拠にできる

免訴判決事由→「駆け落ちごめん」

か→確定判決、け→刑の廃止、お→恩赦、ち→時効の完成

公訴棄却判決→「里にて判決!」

さ→裁判権の不存在、と→取消し後の再訴事由の不存在、に→二重起訴、て→手続の違法

・公訴棄却決定→上記以外

・判決書は必ずしも判決宣告時に作成されていることを要しない

・略式→簡易裁判所、軽微事件(100万円以下の罰金又は科料、×懲役刑)

・簡易→被告が有罪と認めている

・即決→軽微明白(懲役又は禁錮の言渡し→全部の執行猶予)

・上訴の放棄or取下→書面による被告人の同意が必要

・原判決を破棄→差戻し又は移送が原則だが、直ちに判決できるなら自判も可能

・重大な事実誤認&著しく正義に反する→上告審は判決で原判決を破棄できる

8 一般教養

・選択チェックボックスにマークする!

・解き方

英語

・英語力ではなく論理的思考力が問われていることを強く意識する

前提知識を要する問題(前提知識あり)

・基本的にないと思った方がいい(あったらラッキー程度)

前提知識を要さない問題

・論理問題や国語の問題(3問くらいあるはず)

・絶対に落としてはいけない→1問に10分以上かけてでも正解を出す

前提知識を要する問題(前提知識なし)

・問題文の立て付けから現場で考えることができる問題を探す

=ルールが提示されている問題、選択肢中に一般常識に照らして明らかな誤りを含む問題

・選択肢の絞り込みで期待値を高める→二択に持ち込む問題を探し出す

・世界史、政経、地学基礎、化学、経済は二択に持ち込みやすい

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↑一般教養については上記記事を大いに参考にしたので、こちらも併せて読んで下さい。