予備試験無双

令和2年予備試験合格(短答・論文・口述全て二桁前半の順位)

予備試験 全国公開短答模試 第1回

 こんばんは、アポロです。『予備試験 全国公開短答模試 第1回』を解いたので、その結果と今後の勉強の指針について書きます。

 なお、一般教養科目については解いていません。また、マークシート伊藤塾に提出していないため、総合成績表に私の成績は反映されていません。

 

 

民法20点(×)

・商法…22点(△)

・民訴…27点(○)

憲法26点(○)

・行政…24点(○)

・刑法…30点(◎)

・刑訴…27点(○)

・合計…176点(○)

 

 

〜総括〜

・法律科目のみで合格推定点(160点)を余裕で超えることができた

民法短答の苦手分野(担保物権・連帯債務・組合・遺留分)の条文知識不足を痛感した

・商法の短答プロパー条文知識もやや不足している

・刑法は満点だったが、本番より簡単な気がしたので、油断はできない

 

〜今後の勉強の指針〜

民法・商法の条文も素読する

・民訴・刑訴は確実に得点できるように手続を確認する

・刑法各論・憲法統治・行政法は曖昧な知識をなくす

・本番のイメトレをして『予備試験 全国公開短答模試 第2回』を受ける

 

〜昨年の本番の成績と今年の目標点〜

民法…26点→30点

・商法…15点→22点

・民訴…22点→26点

憲法…10点→22点

・行政…13点→22点

・刑法…18点→22点

・刑訴…22点→26点

・般教…24点→30点

・合計…150点→200点

 

 

 こんな感じですかね〜。本番と同じ時間に起床し、マスクも着けるなど、なるべく本番に近い状態で解きました。最近はあまり早起きができていなかったので、今日をきっかけに早起きの習慣を取り戻します。模試の結果自体は、法律科目合計点が昨年の模試・本番から丁度50点伸びているので(126点→176点、我ながら驚異的な伸び!)、勉強の方針は正しいことが確認できて安心しました。ほぼ全ての過去問・答練・模試において法律科目のみで合格点を超えているため、最近はこんなことを思うようになりました。

 

 「俺に一般教養はいらない。」

 

 明後日には『予備試験 全国公開短答模試 第2回』が控えているので、本番のつもりで受けて、ここでもしっかり結果を出します。自信を持っても油断はせず、最後まで走り抜きます!

『毎日過去問生活』終わります。

 こんにちは、アポロです。遂に44日間の『毎日過去問生活』が終わったので、その感想を書いていきます。

 

 

 まず、無事に最後までやり抜くことができて良かったです。いかに難問であろうと正面から立ち向かい、まずは時間内に書き切りました。そして、問題によっては解き終わった後も数時間考え続け、自主ゼミ仲間と長時間議論したりもしました。この過程で法的思考力が磨かれ、どんな問題でも逃げなかったことで自信もつきました。

 

 次に、予備試験の各科目において要求される思考方法や答案作成方法が身につきました。「令和2年予備試験のために、この問題から何を学ぶか」という視点は常に持っていました。そうすると、論点レベルの学習というのはあまり意味がなく、抽象的なレベルでテクニックを学ぶ必要があります。それにもかかわらず、予備校の「過去問解説講義」は、その問題の表面的な解説に終始しているものがほとんどなので、それを基にした自分の今までの「過去問研究」はほぼ無意味だったと気付かされました。過去問を数年分本気で研究して初めて、解き方の共通項に気付けます。今では、予備校の解説講義を聞いていても、「この人は本当にこの問題を解いたのだろうか?」と感じてしまいます。「正解ありきの思考過程」を知ったところで何の意味もありません。そのため、私は「現場レベルの思考でどう書くか」ということをとにかく考えました。予備校の解説講義を聞いた上で私の記事を読んで頂けると、この意味がわかるかと思います。

 

 また、自分の悪い癖も沢山気がつきました。例えば、①得意分野が出ると調子に乗って書きすぎる、②事実関係を完璧に把握できていないのに「何となく」把握しているつもりになる、③何でも三段論法したがる上に問題提起までが冗長、④何でも丁寧に引用しすぎて時間がなくなる、⑤問題文の読み方が雑なのでヒントや誘導をスルーしがち、というものが挙げられます。これらは特に意識していたため、後半は割と修正できました。ただ、油断すると確実に再発するので、短答後も毎回意識して答案を書きます。

 

 さらに、短答後の勉強の方針も決まりました。その方針を基に、8月17日〜10月23日まで、「いつ、どの教材・過去問を、どのような目的意識をもって、どのように復習するか」も具体的に決まりました。これだけ過去問を分析した上での計画なので、これが「正解」だと確信しています。短答後は絶対に新しいものには手を出さず(答練・模試は例外)、上記の計画に沿って、自分の信じたものを淡々と繰り返します。

 

 最後に、各科目の現在の目標と到達度は、以下の通りです。

 ・憲法A(×)…当初のB評価より目標を上げた。判例知識・論述力のいずれも未熟。

 ・行政法A(△)…たまに筋を外すので、やや不安。

 ・刑法A(○)…時間内に書き終わるための「雑な論述」ができるようになってきた。

 ・刑事訴訟法A(△)…たまに筋を外すので、やや不安。

 ・一般教養科目C(?)…知らん。

 ・法律実務基礎科目A(○)…知識を詰めて過去問も解きまくったので自信あり。

 ・民法A(△)…当初のB評価より目標を上げた。事案の把握を間違えないか、不安。

 ・商法A(○)…この期間で一番勉強した科目なので、自信あり。

 ・民事訴訟B(○)…当初のA評価より目標を下げた。変な問題が出そうな気がする。

 ・論文総合順位一桁…これは絶対に譲れない。1年前短答に落ちた瞬間から決めている。

 

 

 こんな感じですかね〜。この44日間は、長いようであっという間でした。自分がこれをやり切れたのは、自主ゼミ仲間の存在が大きいです。同じ時間に問題を解き、共に悩み、議論に付き合ってくれる仲間がいたのは、本当に大きかったです。毎日が本当に楽しかったです。明日からは一人での短答生活が始まると思うと、やはり寂しいです。あいにくの天気ですが、今夜は皆で「『毎日過去問生活』お疲れ様会」をしてきます(お店で飲むのは3ヶ月ぶりです)。

令和元年予備試験法律実務基礎科目(刑事)

 こんにちは、アポロです。毎日過去問生活44日目、今日は令和元年予備試験法律実務基礎科目(刑事)を解きました。

 完全な初見ではないですが、実際に書いたのは初めてです。かかった時間は83分でした。

 

 

〜個人的な反省〜

・設問1…第三者を介したBとの口裏合わせについて、AのBに対する影響力について言及できなかった。

・設問2…証拠⑤から認定できる事実に一切言及できなかった。

・設問5…「321条1項1号書面には署名押印は不要」という通説を知らなかったため、「上記の供述録取書にはBの『署名若しくは押印』(321条1項柱書)もあると考えられる」と書いてしまった。一応、公判廷で被告人が被告人質問調書に署名・押印するのを想像し、その必要性については疑問を抱いた。ただ、判例も知らないのに条文の要件を不要という勇気はなかったので、条文に忠実に検討した。現場レベルでは、「録取の正確性が担保されている」ということくらいは書けたかもしれない。

 

 

 こんな感じですかね〜。特に悩ましい問題もなく、民事実務と同様、過去問と比べて簡単でした。ただ個人的には、事実認定問題で重要な事実を落としているのはまずいと感じました。「記載されている証拠は全て使い切る」という気持ちで問題文を読み、「何とかこの証拠を使えないか?」という意識を持って設問を検討することが必要だと思いました。

 

 今日の一曲…Logic - Still Ballin (feat.Wiz Khalifa)

令和元年予備試験法律実務基礎科目(民事)

 こんにちは、アポロです。毎日過去問生活43日目、今日は令和元年予備試験法律実務基礎科目(民事)を解きました。

 完全な初見ではないですが、実際に書いたのは初めてです。かかった時間は75分でした。

 

 

〜個人的な反省〜

・設問1(2)…「被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する平成30年6月16日から支払済みまで年10%1割の割合による金員を支払え。

・設問1(3)…②「保証契約意思表示」、④「9日、

・設問1(4)…手続(民執25条本文、22条6号、26条1項)について何も書けなかった。

 

 

 こんな感じですかね〜。過去一番簡単かつ時間も超余裕でした。ただ、民事執行法の問題でやらかした点は反省してます。

 とある模範解答(改正民法対応)を見ましたが、設問2(1)において、457条2項が引用されていない点が疑問でした(これは保証人Y自身の抗弁ではなく主債務者Bの有する抗弁だが…)。

 また、複数の模範解答や再現答案を見ましたが、設問4の最後の方で、Aの供述の信用性を問題にしているものがほぼなかった点が疑問でした(再現答案で一通のみ)。「Yの母→A→X」という経緯で「YがBから保証の相談を受けていたこと」を認定するわけですから、Yの母親の供述の信用性だけを問題にしているはおかしいと思います。仮に「A→X」の供述が債権譲渡以前になされた場合、Yに保証意思がなければ債権の価値が下がるため、Aには虚偽の供述をする動機があります。しかし、問題文の【Xの供述内容】には、「Aに確認しましたら」としか書かれておらず、いつ「A→X」の供述がなされたかは不明です。普通に考えれば、「(先日)Aに確認しましたら」という感じだと思うので、債権譲渡してAが利害関係がなくなった後だということで、問題なく信用できると思います。ただ、一応このような問題点を孕んでいる以上、問題文に「A→X」の供述の時点を明記しなかったのは不適切だと思います。また、模範解答も含めて、結局この事実から何を推認しようとしているのかが曖昧・不適切・意味不明なものが多かったです。「YがBから相談を受けていた事実が推認される」というのでは、意味がわからないです(「だから何?」って感じ)。また、「YがBから相談を受けていた事実→Yが保証契約を締結した事実が認められる」という推認過程もやや強引な気がします(そもそも直接証拠である文書の成立の真正が推定される可能性が高い以上、このような弱い推認を書く実益はあまりない)。そうではなく、Yの供述内容が事実と整合しない可能性が高いことを指摘して、供述の信用性自体を叩き落とす方が効果的だと思います。具体的には、「A及びYの母親の供述とYの供述は整合しない→A及びYの母親の供述の信用性は高い→Yは虚偽の供述をしている可能性が高い→そのようなYの供述は全体的に信用性が低い→Xの供述の方が事実に整合している(A及びYの母親の証人尋問でこれは証明可能)→Yが保証契約を締結した事実が認められる」という流れで書くべきだと考えます(二段の推定の枠内で書くことも可能だが、「推定が覆されるか」という議論中に推認の話が次々出てきたら混乱しそうなので、そのような構成は採っていない)。

 準備書面問題については、未だに受験生全体のレベルが低いように感じたので、本番もしっかり書いて大きな差をつけてやります。

 

 今日の一曲…Logic - Ballin

平成30年予備試験法律実務基礎科目(刑事)

   こんにちは、アポロです。毎日過去問生活42日目、今日は平成30年予備試験法律実務基礎科目(刑事)を解きました。

 実際に答案を書いたのは、10ヶ月ぶり2回目です。かかった時間は81分でした。

 

 

〜個人的な反省〜

・設問1…共犯者・事件の重大性について言及するのを忘れた。

(・設問2①…「実況見分は検証の性格を有する」という理由を一言書けると良かった。)

(・設問2②…余裕がなかったので「316条の16第1項5号ロの類型に当たる」とだけ述べたが、条文の文言を引用できると良かった。)

・設問3…316条の21第1項だけ引用し、訴因変更手続(316条の5第2号、312条1項)を指摘できなかった。

・設問4(1)…被害品に類するものを持っていたことを指摘できなかった。

・設問4(2)…Bの供述が直接証拠であり、W2の供述が間接証拠にすぎないことを指摘できなかった。

・設問5…弁護士倫理上の問題が全くわからず、何も書けなかった。

 

 

 

 こんな感じですかね〜。弱点だった公判前整理手続の問題がほぼノーミスだったのは良かったです。他方で、事実認定の問題の出来は微妙でした。もう少し条文の引用を雑にして、その分の時間と行数を事実認定の問題に割いた方が良いと感じました(「実務科目でも丁寧に条文の文言を引用しろ」という人もいるので悩ましいですが)。

 

 今日の一曲…YUKI - ふがいないや

平成30年予備試験法律実務基礎科目(民事)

 こんにちは、アポロです。毎日過去問生活41日目、今日は平成30年予備試験法律実務基礎科目(民事)を解きました。

 実際に答案を書いたのは、1年ぶり2回目です。かかった時間は79分でした。

 

 

〜個人的な反省〜

・設問1(1)…民保2条1項、民保50条5項・民執145条4項・民法481条1項を引けなかった。

・設問1(2)…「1 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 2 及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権」

・設問1(3)…「1 被告は、原告に対し、100万円を支払え。 2 被告は、原告に対し、及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。」

・設問1(4)…「2 XとYは、1の際、返還時期を平成28年9月30日までに返還することで合意したと定めた。」、「3 平成28年9月30日は到来経過した。」

・設問2(1)…「平成28年9月30日、XY間の消費貸借契約に基づく貸金返還債務の履行として100万円を支払った」

・設問2(2)(ⅰ)…「アにより取得した8万円の債権と100万円の債務を対等額でアの契約に基づく売買代金債権をもって、Xの本訴請求債権とその対等額おいて相殺するとの意思表示をした」

・設問4…「Xは、返済期日の平成28年9月30日にYと会っているにもかかわらず、そこでYに返済を求めず、初めてこれを求めたのはそれから1年以上後の平成29年10月というが、これは通常の債権者の態度として著しく不自然であるため、Xの供述の信用性は低い」というクリティカルな指摘をできなかった。

 

 

 こんな感じですかね〜。答案に書いた内容は概ね正しかったですが、その「書き方」が不自然なものが多かったです。「実務で使われている定型表現」のストックを増やしていきます。

 

 今日の一曲…Galileo Galilei - 夏空

平成29年予備試験法律実務基礎科目(刑事)

 こんにちは、アポロです。毎日過去問生活40日目、今日は平成29年予備試験法律実務基礎科目(刑事)を解きました。

 実際に答案を書いたのは、1年2ヶ月ぶり2回目です。かかった時間は86分でした。

 

 

〜個人的な反省〜

・設問3…類型証拠開示請求の理解不足により的外れなことを書いた。

・設問4…316条の16を引用できなかったため、「異議」について、309条1項と規則205条1項を引用してしまった。やはり公判前整理手続の条文知識が不足している。

・設問5(1)…規則199条の12第2項・199条の10第1項の検討を落とした。

・設問6(1)…時間がなかったため、「妊娠」についての事情は無視し、署名押印があることのみをもって相対的特信情況を認定した。しかし、相対的特信情況を認定するためには、「供述の信用性低い&PSの信用性高い」ということを述べるべきなので、これでは不十分であった(=時間不足を理由に無視して良い事情ではなかった)。 

・設問6(2)…未だに出題意図が不明な問題。なぜ弁護人は「必要ない」と言ったのか。

 「B子は公判廷で供述するからPSは必要はない」という理由なら、これは321条1項2号後段の存在自体を否定しているに等しく、「主張自体失当」である。そのため、私は「Wという証人と写真あり→ベスト・エビデンス(規則189条の2)の観点からB子の供述やPSはそもそも必要ないと弁護人は主張→しかし至近距離で見てたB子は重要な証人→PSは必要」という流れで書いた。いずれにせよ、水掛け論に近い答案になることが想定されるし、実際の弁護人がこのような無理筋の主張をするとは考え難い。意味不明な問題である。 

 

 こんな感じですかね〜。問題の分量が異常ですし、問われている内容もかなり実務的です。これを初見で90分で解くには、「メリハリ」をつけるしかないです。本問で言えば、設問1・設問2は比較的簡単だからと言って書きすぎない、設問3は少し考えてよくわからなければ最低限条文の文言引用してそれっぽいこと書いて終わらせる、設問4は刑訴の知識でなんとかしたい、設問5(1)は条文指摘してあっさり終わらせて、(2)は判例知らないなら原則論書いて終わらせる、設問6(1)は刑訴の知識で普通に書いて、(2)は出題意図が不明なのでテキトーに書いて終わらせる、っていう感じですかね。

 要は、①わかるからと言って書きすぎない(趣旨に遡ったり、三段論法したりすることは基本的に不要)、②少し考えてわからないなら潔く諦める(実務科目という性質上現場で考えてもどうにもならない問題も多い)、③刑法・刑訴の知識で解けるものは落とさない(多くの受験生は普通に書いてくる)、というのが大事そうです。知識を入れるのも大事ですが、本番でしっかり書き切れるように練習していきます。

 

 今日の一曲…Passion Pit & Galantis - I Found U