予備試験無双

令和2年予備試験合格(短答・論文・口述全て二桁前半の順位)

平成29年予備試験法律実務基礎科目(刑事)

 こんにちは、アポロです。毎日過去問生活40日目、今日は平成29年予備試験法律実務基礎科目(刑事)を解きました。

 実際に答案を書いたのは、1年2ヶ月ぶり2回目です。かかった時間は86分でした。

 

 

〜個人的な反省〜

・設問3…類型証拠開示請求の理解不足により的外れなことを書いた。

・設問4…316条の16を引用できなかったため、「異議」について、309条1項と規則205条1項を引用してしまった。やはり公判前整理手続の条文知識が不足している。

・設問5(1)…規則199条の12第2項・199条の10第1項の検討を落とした。

・設問6(1)…時間がなかったため、「妊娠」についての事情は無視し、署名押印があることのみをもって相対的特信情況を認定した。しかし、相対的特信情況を認定するためには、「供述の信用性低い&PSの信用性高い」ということを述べるべきなので、これでは不十分であった(=時間不足を理由に無視して良い事情ではなかった)。 

・設問6(2)…未だに出題意図が不明な問題。なぜ弁護人は「必要ない」と言ったのか。

 「B子は公判廷で供述するからPSは必要はない」という理由なら、これは321条1項2号後段の存在自体を否定しているに等しく、「主張自体失当」である。そのため、私は「Wという証人と写真あり→ベスト・エビデンス(規則189条の2)の観点からB子の供述やPSはそもそも必要ないと弁護人は主張→しかし至近距離で見てたB子は重要な証人→PSは必要」という流れで書いた。いずれにせよ、水掛け論に近い答案になることが想定されるし、実際の弁護人がこのような無理筋の主張をするとは考え難い。意味不明な問題である。 

 

 こんな感じですかね〜。問題の分量が異常ですし、問われている内容もかなり実務的です。これを初見で90分で解くには、「メリハリ」をつけるしかないです。本問で言えば、設問1・設問2は比較的簡単だからと言って書きすぎない、設問3は少し考えてよくわからなければ最低限条文の文言引用してそれっぽいこと書いて終わらせる、設問4は刑訴の知識でなんとかしたい、設問5(1)は条文指摘してあっさり終わらせて、(2)は判例知らないなら原則論書いて終わらせる、設問6(1)は刑訴の知識で普通に書いて、(2)は出題意図が不明なのでテキトーに書いて終わらせる、っていう感じですかね。

 要は、①わかるからと言って書きすぎない(趣旨に遡ったり、三段論法したりすることは基本的に不要)、②少し考えてわからないなら潔く諦める(実務科目という性質上現場で考えてもどうにもならない問題も多い)、③刑法・刑訴の知識で解けるものは落とさない(多くの受験生は普通に書いてくる)、というのが大事そうです。知識を入れるのも大事ですが、本番でしっかり書き切れるように練習していきます。

 

 今日の一曲…Passion Pit & Galantis - I Found U