予備試験無双

令和2年予備試験合格(短答・論文・口述全て二桁前半の順位)

平成29年予備試験法律実務基礎科目(民事)

 こんにちは、アポロです。毎日過去問生活39日目、今日は平成29年予備試験法律実務基礎科目(民事)を解きました。

 実際に答案を書いたのは、1年2ヶ月ぶり2回目です。かかった時間は69分でした。

 

 

〜個人的な反省〜

・設問1(1)…「上記手段を講じなかった場合、Yが、訴訟係属後・事実審口頭弁論終結前に」

・設問1(2)…「所有権に基づく返還請求権としての本件壺動産引渡請求権」

・設問1(3)③…「Yは現在本件壺を占有している。」

・設問2(2)…Xが占有改定による先立つ対抗要件を具備したと書いたが、Bが対抗要件を具備した時点で勝負はついているので、誤りであった。「Aは、Bに預かってもらっているということでした。」というYの相談内容から、YはAB間売買も否認していると考え、QがBの先立つ対抗要件具備を理由に主張を諦めるのは不自然と考えた。しかし、ここではあくまで「抗弁」が聞かれているわけであるから、Yが、Xの請求原因と両立しない事実を前提に主張することは考えてはいけなかった。そうすると、XがAからBへの引渡しによる先立つ対抗要件具備の再抗弁を想定し、Qが対抗要件具備による所有権喪失の抗弁の主張を諦めることは自然である。なぜなら、BがYとの対抗関係で優先するならば、Xは確定的に権利取得したBから所有権を取得していることになり、当然にYに優先するからである。いずれにせよ、民法の物権の知識を前提に、A起点の二重譲渡でXがBから占有改定による引渡しを受けたという再抗弁を主張するのは論理的におかしいことに気付くべきであった(A→Bが相続による包括承継で、かつ、YがA死亡前にAから買い受けて対抗要件を備えなかった場合には、AB起点の二重譲渡になり、Xは自己が占有改定による対抗要件を備えたことを主張することになる)。

・設問3(2)…本件領収書について言及してしまった。直接証拠である以上、成立の真正が推定されなくとも、実際の訴訟では原告はこれも準備書面に書くのではないかと考えた(成立の真正が推定されないだけであり、証拠として使える可能性が否定されたわけではない)。ただ、少なくとも本問では、「提出された書証や両者の供述から認定できる事実を踏まえて」とあえて設問に書いてある以上、言及しない方が無難だった。

 

 

 こんな感じですかね〜。設問1は基礎的な問題でしたが、いずれも微妙な解答をしてしまいました。設問2・設問3は現場思考要素もあり、やや難問な気がします。請求の趣旨・訴訟物・請求原因については、一言一句間違えずに全て完璧に書けるように復習します。

 

 今日の一曲…Bryan Adams - Summer of '69