予備試験無双

令和2年予備試験合格(短答・論文・口述全て二桁前半の順位)

令和元年予備試験法律実務基礎科目(民事)

 こんにちは、アポロです。毎日過去問生活43日目、今日は令和元年予備試験法律実務基礎科目(民事)を解きました。

 完全な初見ではないですが、実際に書いたのは初めてです。かかった時間は75分でした。

 

 

〜個人的な反省〜

・設問1(2)…「被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する平成30年6月16日から支払済みまで年10%1割の割合による金員を支払え。

・設問1(3)…②「保証契約意思表示」、④「9日、

・設問1(4)…手続(民執25条本文、22条6号、26条1項)について何も書けなかった。

 

 

 こんな感じですかね〜。過去一番簡単かつ時間も超余裕でした。ただ、民事執行法の問題でやらかした点は反省してます。

 とある模範解答(改正民法対応)を見ましたが、設問2(1)において、457条2項が引用されていない点が疑問でした(これは保証人Y自身の抗弁ではなく主債務者Bの有する抗弁だが…)。

 また、複数の模範解答や再現答案を見ましたが、設問4の最後の方で、Aの供述の信用性を問題にしているものがほぼなかった点が疑問でした(再現答案で一通のみ)。「Yの母→A→X」という経緯で「YがBから保証の相談を受けていたこと」を認定するわけですから、Yの母親の供述の信用性だけを問題にしているはおかしいと思います。仮に「A→X」の供述が債権譲渡以前になされた場合、Yに保証意思がなければ債権の価値が下がるため、Aには虚偽の供述をする動機があります。しかし、問題文の【Xの供述内容】には、「Aに確認しましたら」としか書かれておらず、いつ「A→X」の供述がなされたかは不明です。普通に考えれば、「(先日)Aに確認しましたら」という感じだと思うので、債権譲渡してAが利害関係がなくなった後だということで、問題なく信用できると思います。ただ、一応このような問題点を孕んでいる以上、問題文に「A→X」の供述の時点を明記しなかったのは不適切だと思います。また、模範解答も含めて、結局この事実から何を推認しようとしているのかが曖昧・不適切・意味不明なものが多かったです。「YがBから相談を受けていた事実が推認される」というのでは、意味がわからないです(「だから何?」って感じ)。また、「YがBから相談を受けていた事実→Yが保証契約を締結した事実が認められる」という推認過程もやや強引な気がします(そもそも直接証拠である文書の成立の真正が推定される可能性が高い以上、このような弱い推認を書く実益はあまりない)。そうではなく、Yの供述内容が事実と整合しない可能性が高いことを指摘して、供述の信用性自体を叩き落とす方が効果的だと思います。具体的には、「A及びYの母親の供述とYの供述は整合しない→A及びYの母親の供述の信用性は高い→Yは虚偽の供述をしている可能性が高い→そのようなYの供述は全体的に信用性が低い→Xの供述の方が事実に整合している(A及びYの母親の証人尋問でこれは証明可能)→Yが保証契約を締結した事実が認められる」という流れで書くべきだと考えます(二段の推定の枠内で書くことも可能だが、「推定が覆されるか」という議論中に推認の話が次々出てきたら混乱しそうなので、そのような構成は採っていない)。

 準備書面問題については、未だに受験生全体のレベルが低いように感じたので、本番もしっかり書いて大きな差をつけてやります。

 

 今日の一曲…Logic - Ballin