予備試験無双

令和2年予備試験合格(短答・論文・口述全て二桁前半の順位)

令和3年予備試験法律実務基礎科目(民事)

 令和3年予備試験法律実務基礎科目(民事)の答案構成をしたので、私の雑感について書きます。

 受験生のリアルな悩みを体験するため、私はこれを先入観が一切ない状態で解きました。また、このブログを書いてる現時点においても、何の文献も参照していません。しかも、私が法律の問題を解くのは2ヶ月ぶりです。そのため、以下の内容は多分に誤りを含んでいる可能性があります。その点はご了承下さい。

 そもそも、これは正解筋の解説というよりは、「予備合格者でもこんなもんか」と知ってもらい、安心してもらうための企画です。私自身、令和2年予備論文ではいくつかの設問で解答筋を大きく外しました。そのため、今回もいくつかの設問で解答筋を大きく外している可能性があります。なので、以下の内容はあくまで参考程度に読んで下さい。

 なお、法律実務基礎科目はある程度一義的な正解が存在する科目である以上、この記事の需要はあまりないと思われるので、本当に簡単な雑感だけ書きます。 

 

 

 

〜雑感〜

 

・難易度としては、例年と比べても簡単だと思う。

 

・設問1(1)(2)(3)については、大島本等に正解が載ってるはずであるし、私も正確な言い回しを覚えている自信がないので、割愛する。(4)(ⅰ)については、弁済済みとして控除した5万円を支払ったと主張したところで請求原因との関係で何の意味もないので、主張自体失当だと思う。(ⅱ)については、一部弁済として権利の承認がなされ、時効が更新されるという意味を有するのだろうか。ただ、時効が争点になりそうにもない事案なので、正直ここはあまり自信がない。

 

・設問2については、前者は481条1項等によって弁済禁止効があるのに対して、後者は423条の5によって弁済禁止効がないというだけの設問だと思う。これはあまりに有名な改正条文なので、瞬殺できないとまずい問題。ちなみに、423条の5は民法学者が残した「地雷」と言われているらしい。要は、債権者代位訴訟をできるだけ使わせない方向で学者の意見は概ね一致していたので、何とかこの条文をねじ込んだということらしい。学者vs実務家の争いは面白い。

 

・設問3(1)(ⅰ)についても、上述の理由で割愛。(ⅱ)については、債務者対抗要件が具備される前でも債権譲渡自体は有効であり、債権譲渡を債務者側から認めることには何ら問題はなく、Xはもはや債権者ではない、というだけだと思う。(2)については、622条の2第1項1号により、甲建物の明渡し前である現時点においては法的に成立し得ない主張、というだけだと思う。

 

・設問4については、①本件契約書のY作成部分の成立の真正の否定、②5万円の支払は甲建物の賃料であることの否定、③Xの不自然な挙動、という流れで私なら大枠を設定する。これに加えて、相場の3分の2の賃料は不自然な程安いことにも言及しても良いかもしれない。①について、まずは賃借人欄の氏名はXの筆跡であるという争いのない事実を指摘し、二段の推定に簡単に触れ(実際の準備書面ではもちろん触れないが試験では触れた方が無難)、一段目の推定を覆す事実(Xは週2日Y宅に行っていたので印鑑の場所を知っていたこと・YがいないY宅で子どもの面倒を見てたこと)を指摘し、さらに三文判は証明力が著しく弱いのにXはそれを補強するような事実を何ら主張していないことを指摘する。②について、Yの主張をそのまま書き写せば良い。③について、Yの経営が苦しいわけでもないのに賃貸してから半年近くも賃料を一度も請求しないことがいかに不自然であるかを指摘し、これはXの娘であるYの妻とYが不仲になった時期と重なることも指摘し、半年後に突然賃料をまとめて請求するような不自然な挙動は「妻の親としての復讐」的な動機に由来しているという事実が推認されることを指摘する。なお、Yが妻と別居したかどうかはXが判断することではない気がするし、不仲になったという本質的に重要な事実までXが争っているようには読めないので、別居云々の議論はスルーして良いかもしれない(余裕があれば簡単に言及する程度)。

 

 

 こんな感じですかね〜。昨年は民事実務で失敗してBしか取れなかった私ですが、今年の問題は去年よりは自信があります。何度も言いますが、あくまで勉強からしばらく離れた予備合格者が何も参照せずに自分の考えを書いてるだけなので、鵜呑みにはしないで下さい。おかしい記述もあると思いますが、これを題材に皆さん自身で考えてみて下さい。

令和3年予備試験刑事訴訟法

 令和3年予備試験刑事訴訟法の答案構成をしたので、私の雑感について書きます。

 受験生のリアルな悩みを体験するため、私はこれを先入観が一切ない状態で解きました。また、このブログを書いてる現時点においても、何の文献も参照していません。しかも、私が法律の問題を解くのは2ヶ月ぶりです。そのため、以下の内容は多分に誤りを含んでいる可能性があります。その点はご了承下さい。

 そもそも、これは正解筋の解説というよりは、「予備合格者でもこんなもんか」と知ってもらい、安心してもらうための企画です。私自身、令和2年予備論文ではいくつかの設問で解答筋を大きく外しました。そのため、今回もいくつかの設問で解答筋を大きく外している可能性があります。なので、以下の内容はあくまで参考程度に読んで下さい。

 

 

〜答案構成〜

 

第1 設問1

 1 212Ⅱ?

 (1) バッグ所持→2号○、声かけたら逃げた→4号○

 (2) 「罪を行い終つてから間がないと明らか」?

  ア 時間的場所的近接性のこと、複数の各号該当性があれば緩やかに判断

  イ 約2時間・約5km→時間的場所的には離れてるが緩やかに判断できるので○

  ウ ○

 (3) 明白性も要求される→2号・4号に該当、犯人の特徴とも一致→○

 (4) 必要性も要求される→逃亡のおそれあり、バッグ捨てたので罪証隠滅のおそれあり→○

 2 ○

第2 設問2

 1 39Ⅲ本?→「捜査のため必要があるとき」?

 (1) 判例の規範(間近い時に実況見分等で被疑者を必要とする確実な予定がある場合含む)

 (2) あてはめ(直後に甲に案内させた上で実況見分等する予定あり)

 (3) ○

 2 39Ⅲ但?→「被疑者の防禦の準備をする権利を不当に制限」(初回接見)?

 (1) 判例の規範

 (2) あてはめ

   ・甲と共犯者しか知らないナイフを捨てた場所に行ってナイフという重要証拠を押収するための引き当たり捜査なので、共犯者や第三者がこれを見つける前に行く緊急性が高い

   ・10月の午後5時30分ともうすぐ日が暮れる時間なので、現場に到着する頃には暗くなることが見込まれ、今行かなければ明日になるまで行えない可能性がある

   ・Rは午後8時以降という比較的近接した時間帯なら可能と言っていた

   ・Rは短時分の接見でも可能かどうかをSと協議・検討したが、意見は折り合わなかった

 (3) ○

 3 ○

(所要時間13分)

 

 

〜雑感〜

 

・難易度としては、例年と比べてもかなり簡単だと思う。

 

・検討すべき条文・論点は明らかな問題で、理論的に悩ましい部分も特になかった。このような問題では少しの勘違いが大きな失点に繋がるので、慎重に検討したい。また、答案構成を終えた段階で「どこで差をつけるか」という意識がないと、書けたつもりでも評価が伸び悩む可能性が高い。

 

・設問1については、準現行犯逮捕を検討すべきことは明らかで、各々が用意した枠組みで淡々とあてはめれば足りる。伊藤塾では、私の答案構成のように接着性と明白性を完全に分けて検討するように教わるが、これは多くの学者にとって違和感ある書き方なので、最善ではないことは承知している。ただ、このような書き方で教授に答案を見せた時も「違和感がある」と言われただけで大きな減点はされなかったし、何より個人的には伊藤塾スタイルの方が書きやすいので、別にこの書き方でも大きな問題はないと思われる。それよりも、具体的なあてはめが勝負である。2号と4号該当・約2時間・約5kmというのは、判例と比較しても違法の疑いが強いようにも思われる。ただ、少なくとも私の書き方では、接着性で切ると明白性・必要性が書けないので、答案戦略的にやや強引に適法という認定をしてみた。率直な感覚では、「おそらく違法だけど頑張れば適法にできないこともない事案」という感じ。

 

・設問2については、「初回接見」という論点に飛びつかないように気を付けたい。まずは、39Ⅲ本文について論点を書き、同項但書の文言解釈の中で初回接見の論点が出てくる。論点は知っててもこの書き方を知らなかった人はそれなりにいそうである(この点は『ロースクール演習刑事訴訟法』でも注意喚起されている)。この書き方さえ知ってれば、後はそれぞれ判例の規範を貼って当てはめるだけである。稀に「初回接見で接見指定をすることは常に違法」のように誤った覚え方をしている人がいるが、この事例で違法にするのは流石にあり得ないと思う。どう考えても適法にすべき事案なので、この設問については結論自体に点数が振られているはずである(間違って違法にしたら致命傷は免れない)。結論自体は適法でも、「ナイフ押収の引き当たり捜査の緊急性が高い」という事実を規範のどこに対応させるかは悩むべきかもしれない。何も参照していないので確かではないが、規範の中にこれと上手く対応する文言はなかった気がする。古江本には「初回接見の接見指定でも適法とすべき典型的事案」として本問のような事案が載っていた気がするので、結論は明らかだが、あてはめ方が不確かである。

 

・得点のポイントは、①設問1では複数の各号該当性があることを踏まえて説得的なあてはめをすること、②設問2では2つの要件について判例の規範を正確に書くこと、③初回接見のあてはめを規範との整合性を保ちつつ説得的に書くこと、の3点である。

 

・合否の分かれ目(C答案の基準)は、①②③ができていることを前提に、意外と答案の構成で勝負がつくのではないかと思う。212Ⅱ各号該当性から書かなかったり(平成25年採点実感参照)、39Ⅲ本文を落としたりすると、このような簡単な問題では一気に評価を落とす。これに加えて、事実を一つも落とさないハイレベルなあてはめができれば、AやBがつくと思う。

 

 

 こんな感じですかね〜。明らかに例年より簡単な問題だと思うので、予想以上に評価が悪い人が続出しそうな問題です。何度も言いますが、あくまで勉強からしばらく離れた予備合格者が何も参照せずに自分の考えを書いてるだけなので、鵜呑みにはしないで下さい。おかしい記述もあると思いますが、これを題材に皆さん自身で考えてみて下さい。

令和3年予備試験刑法

 令和3年予備試験刑法の答案構成をしたので、私の雑感について書きます。

 受験生のリアルな悩みを体験するため、私はこれを先入観が一切ない状態で解きました。また、このブログを書いてる現時点においても、何の文献も参照していません。しかも、私が法律の問題を解くのは2ヶ月ぶりです。そのため、以下の内容は多分に誤りを含んでいる可能性があります。その点はご了承下さい。

 そもそも、これは正解筋の解説というよりは、「予備合格者でもこんなもんか」と知ってもらい、安心してもらうための企画です。私自身、令和2年予備論文ではいくつかの設問で解答筋を大きく外しました。そのため、今回もいくつかの設問で解答筋を大きく外している可能性があります。なので、以下の内容はあくまで参考程度に読んで下さい。

 

 

〜答案構成〜

 

第1 甲

 1 窃盗○

 2 自己所有建造物等以外放火?

 (1) 本件帳簿は甲所有なので「自己の所有」○

 (2) 「放火」○

 (3) 「焼損」○

 (4) 「公共の危険」?

  ア 判例の規範(非限定説)

  イ あてはめ

   ・漁網は無主物なので問題ない

   ・釣り人にも延焼するおそれ自体は生じてないため問題ない

   ・釣り人の所有する原付に延焼するおそれが生じている

  ウ ○

 (5) 故意○

 (6) 「公共の危険」の認識の要否?

  ア 認識不要説(判例

  イ 甲が原付の存在を認識していなくとも問題なし

 (7) ○

 3 殺人の幇助?

 (1) 前提として、作為正犯に不作為で関与する者は原則として共犯にならない(通説)

 (2) 不作為の「幇助」

  ア 規範(危険な状態、作為義務、可能かつ容易、義務違反)

  イ あてはめ(救命確実な時点だったこと・止められた可能性高かったことにも言及)

  ウ ○

 (3) 因果性?

  ア 不作為の幇助の因果性=作為義務を果たせば実行が困難になっただろうといえれば良い

  イ あてはめ(救命確実な時点だったこと・止められた可能性高かったことに言及)

  ウ ○

 (4) 乙は甲の帰宅に気付いていなかったが、物理的に容易にする片面的幇助は成立し得る

 (5) 故意?→殺人の幇助ではなく嘱託殺人の幇助だと勘違い→38Ⅱ

 (6) ×

 4 嘱託殺人の幇助?

 (1) 客観的構成要件該当性(抽象的事実の錯誤)?

  ア 規範

  イ あてはめ(嘱託殺人の幇助の限度で実質的に重なる)

  ウ ○

 (2) ○

 5 罪数(全て併合罪

第2 乙

 1 殺人の単独正犯○

 2 罪数

(所要時間15分)

 

 

〜雑感〜

 

・難易度としては、例年と比べても簡単だと思う。

 

・検討すべき犯罪・論点は明らかな問題で、理論的に悩ましい部分も特になかった。令和2年と同様、このような問題では少しの勘違いが大きな失点に繋がるので、慎重に検討したい。また、答案構成を終えた段階で「どこで差をつけるか」という意識がないと、書けたつもりでも評価が伸び悩む可能性が高い。

 

・甲が本件帳簿を持ち出したことについて、横領や背任を検討する必要はないと考えた。というのも、本件帳簿は甲所有と問題文に書いてあるので、単に自己所有の物を持ち出したにすぎないからである。これは正規の帳簿ではなくいわゆる裏帳簿なので、法人の所有権を認めることは不可能だと思う。同様に、証拠隠滅のために裏帳簿を持ち出すことが任務違背行為に当たることもあり得ないと判断した。また、問題文のナンバリング的にも、1が窃盗、2が放火、3が殺人という風に犯罪ごとに区切られていると考えるのが素直である。仮に本件帳簿を持ち出した点も犯罪を検討して欲しいのなら、窃盗の段落に「2」とナンバリングされるはずである。←改めて問題文を読むと、成立しないにしても背任は検討する必要がある気がしてきた。現場だったら、全く触れないのは怖いので一言書いて否定するかもしれない。あるいは、成立するという筋もあるのだろうか。正直、よくわからない。

 

・窃盗については、特に言うことはない。一瞬だけ正当防衛や自救行為を考えたが、Yが本件帳簿を甲から盗んだという事案でもないので、流石に検討する実益はないと判断した。

 

・証拠隠滅については、流石に言及しなくて良いと思う。書くとすれば「『他人の刑事事件』ではない」と書くことになるが、ここでいう刑事事件とは何なのだろうか。脱税は刑法上の犯罪でもないし、よくわからないので言及する必要はないと考えた。

 

・自己所有建造物等以外放火については、判例の立場(非限定説)を前提に考えると、「公共の危険」のあてはめが少し悩ましい。漁網は無主物なので、これが燃えても自己物が燃えたのと法的には変わらないため、問題ないと考えた。釣り人が煙に包まれた点についても、あくまで延焼のおそれはないため問題ないと考えた。もっとも、価値判断的には違和感があるので反対説はあり得そうである(「焼損」の意義を巡る議論を想起した)。いずれにせよ、原付については延焼のおそれが生じている以上、非限定説からは「公共の危険」は認められるはずである。強いて言うなら、本件帳簿から直接ではなく漁網という無主物を介して原付に延焼のおそれが生じた点が気になるが、直接的か間接的かで結論が逆になるのは妥当でないので、おそらく結論には影響しないと思われる。また、甲は原付等の存在を認識していなかったが、これは故意ではなく「公共の危険」の認識の問題であることには注意したい。ここさえ間違えなければ、あとは判例の立場(認識不要説)か通説の立場(認識必要説)を簡単に論じれば足りる。

 

・殺人の幇助については、原則幇助説(通説)から簡単に共同正犯を否定し、あとは不作為の「幇助」・因果性・故意について典型論点を論じれば足りる。理論的には全く難しくないが、救命確実な時点だったこと・止められた可能性高かったことが不作為の「幇助」・因果性のいずれの論点との関係でも問題になり得ることには注意したい。救命確実な時点でなかったのなら作為義務も因果性も否定されるし、止められた可能性が著しく低かったのなら作為義務も因果性も否定され得るからである。なお、片面的幇助にも一言触れると加点事由かもしれない。

 

・乙の殺人については、びっくりするほど書くことがなかった。本当にこれで良いのか不安だが、共犯を論じさせるために出してきたモブキャラだと信じたい。

 

・得点のポイントは、①「公共の危険」のあてはめで3つの客体を丁寧に分析すること、②不作為の「幇助」・因果性のあてはめで救命可能な時点・止められた可能性が高かったことについて適切に言及すること、③抽象的事実の錯誤(客観>主観パターン)を38Ⅱを用いて丁寧に書くこと、の3点である。

 

・合否の分かれ目(C答案の基準)は、全体の構成を大きく外していないことを前提に、①②③についてある程度分量を割いていることである。ここのメリハリを誤ってどうでもいい犯罪・論点についてダラダラ書いてたりすると、このような簡単な問題では一気に評価を落とす。これに加えて、構成要件の定義・論証を正確に書けていたり、あてはめの方向性が間違っていなければ、AやBがつくと思う。

 

 

 こんな感じですかね〜。私自身は刑法はぶっちぎりのAだったので、上記の構成が正解筋であって欲しいです(もし間違ってたらプライドが傷つく笑)。何度も言いますが、あくまで勉強からしばらく離れた予備合格者が何も参照せずに自分の考えを書いてるだけなので、鵜呑みにはしないで下さい。おかしい記述もあると思いますが、これを題材に皆さん自身で考えてみて下さい。

令和3年予備試験行政法

 令和3年予備試験行政法の答案構成をしたので、私の雑感について書きます。

 受験生のリアルな悩みを体験するため、私はこれを先入観が一切ない状態で解きました。また、このブログを書いてる現時点においても、何の文献も参照していません。しかも、私が法律の問題を解くのは2ヶ月ぶりです。そのため、以下の内容は多分に誤りを含んでいる可能性があります。その点はご了承下さい。

 そもそも、これは正解筋の解説というよりは、「予備合格者でもこんなもんか」と知ってもらい、安心してもらうための企画です。私自身、令和2年予備論文ではいくつかの設問で解答筋を大きく外しました。そのため、今回もいくつかの設問で解答筋を大きく外している可能性があります。なので、以下の内容はあくまで参考程度に読んで下さい。

 

 

〜答案構成〜

 

第1 設問1

 1 本件条件=附款

 2 取消対象=本件許可or本件条件

 3 本件許可を取り消せば行訴法32・33等の効力が本件条件を含む本件許可全体に及ぶが、本件条件を取り消せばそれら効力は本件条件のみに及ぶ→Aとしては本件条件に不満があるだけで本件許可それ自体を取り消すことまでは望んでいない→本件条件を取り消せば必要十分

 4 本件条件の取消訴訟を提起すべき

第2 設問2

 1 行訴法30違反

 2 「生活環境の保全上必要」・事柄の性質→要件裁量

 3 裁量逸脱濫用の規範+公的見解の表示・信頼が生じたこと・帰責性なしの判例の規範

 4 あてはめ

 (1) Aの主張

   ・審査を経て適当と認める通知が送付された→公的見解の表示○、信頼が生じたこと○

   ・他者搬入等も目的にしていると明確に伝えた、複数回も事前協議した、本件申請の書類には他者搬入等に関する記載は不要だった→帰責性なし○

   ・信義則違反で裁量の逸脱濫用

 (2)  Bの反論

   ・不適正事例の社会問題化→責任の所在が不明確になるおそれ、異物混入などのおそれ

   ・生活環境の保全・公衆衛生の向上という法の目的に沿う

   ・Aの信頼を裏切ることになっても、予防原則が適用され得る危険物を扱う者である以上、裁量の逸脱濫用まではない

 (3) Aの再反論

   ・近隣の県では本件条例のようなものは付されない以上これがなくても法の目的は達成できる→現に本件申請は規則の厳格な基準に適合しているため法の目的は達成できる

   ・高額な費用を投じて規制に適合する相当規模の保管施設等を設置した、当初予定していた事業の効率化が著しく害される

   ・比例原則の観点からも裁量の逸脱濫用

   ・本件申請の直前に従来の運用を変更して事前連絡もなかったので事前協議が無意味になり信頼を裏切られたので、やはり信義則違反でも裁量の逸脱濫用

 (4) 社会観念上著しく妥当性を欠くので行訴法30違反

(所要時間20分)

 

 

〜雑感〜

 

・難易度としては、例年と比べても普通だと思う。

 

・設問1はおそらく附款の問題だが、正直よくわからない。伊藤塾の講義で聞いたことある内容だったが、詳細な議論までは思い出せなかった。全然自信がないので、本当に最低限の論述で終わらせて設問2で勝負することにした。

 

・設問2はおそらく裁量の問題で、どれだけ事実を拾えるかが勝負。平成28年予備試験と似ているように感じたので、判例の信義則のフレームを用いて処理した。他にも、考慮不尽や比例原則で書くことも可能だと思う。どのフレームで書いたかというよりも、どれだけ事実を拾えたかの方が重要だと思う。

 

・設問2については、主張と反論をうまく噛み合わせるのが難しかった。というのも、Bの反論は、Aの信義則違反に対する直接的な反論ではないため、そもそも問題文のAとBの主張反論自体が噛み合っていないようにも思えるからである。私の構成としては、A「信義則違反!」、B「危険物なのだから信頼どうこう言ってる場合じゃない!」、A「そうだとしても比例原則違反!てかどのみち信義則にも違反!」という感じ。事実は拾えている自信があるが、大枠の構成として適切なのかはわからない。

 

・得点のポイントは、設問2で事実を拾いまくり、それを適切な場所に落とし込むことだと思う。この設問は、論理というよりあてはめ勝負の問題なので、憲法・司法試験行政法に近いと感じた。予備試験行政法でここまで事実を拾わせるのも逆に珍しい気がする。そのため、書く速度・文章力で大きな差がつく設問だったかもしれない。憲法行政法の答案構成を終えた時点で「行政法設問2はかなり書くことが多いあてはめ勝負の問題だ」ということに気づき、うまくタイムマネジメントできたか。日頃答案を沢山書いてる人は、この辺の感覚が研ぎ澄まされているはずなので、最後まで充実した論述をして差をつけられたのではないかと思う。

 

・合否の分かれ目(C答案の基準)は、設問1で変なことを書かなかったこと・設問2で実質途中答案にならなかったことだと思う。勝手な想像だが、今年は憲法で時間を取られ、行政法設問1で悩み、設問2で時間切れになった人がそれなりにいると思う。そのため、設問2であり得る判断枠組みを定立し、重要な事実を概ね拾っていれば、よほど変なことを書いていない限りCはつくと思う。その上で、主張・反論をうまく噛み合わせたり、高い文章力で説得的なあてはめができていれば、AやBがつくと思う。

 

 

 こんな感じですかね〜。私自身は行政法はEだったので、正直この記事の内容には自信がないです笑。何度も言いますが、あくまで勉強からしばらく離れた予備合格者が何も参照せずに自分の考えを書いてるだけなので、鵜呑みにはしないで下さい。おかしい記述もあると思いますが、これを題材に皆さん自身で考えてみて下さい。

令和3年予備試験憲法

 令和3年予備試験憲法の答案構成をしたので、私の雑感について書きます。

 受験生のリアルな悩みを体験するため、私はこれを先入観が一切ない状態で解きました。また、このブログを書いてる現時点においても、何の文献も参照していません。しかも、私が法律の問題を解くのは2ヶ月ぶりです。そのため、以下の内容は多分に誤りを含んでいる可能性があります。その点はご了承下さい。

 そもそも、これは正解筋の解説というよりは、「予備合格者でもこんなもんか」と知ってもらい、安心してもらうための企画です。私自身、令和2年予備論文ではいくつかの設問で解答筋を大きく外しました。そのため、今回もいくつかの設問で解答筋を大きく外している可能性があります。なので、以下の内容はあくまで参考程度に読んで下さい。

 

 

〜答案構成〜

 

第1 広告物

 1 特別区域内で広告物を掲示する自由(21Ⅰ)を侵害し違憲か?

 (1) 保障◯

 (2) 制約◯

 (3) 正当化?

  ア 広告物を掲示することで営業利益を上げて自己実現できるbutあくまで広告にすぎないから民主政の過程に資することはなく自己統治の価値低い&歴史的環境がある特別規制区域における広告物の掲示は規制の必要性を内在する権利

    間接的・付随的・内容中立規制but原則一律禁止で規制態様はそれなりに強度

    中間審査基準

  イ あてはめ

 (ア)目的=歴史的環境の維持向上=重要

 (イ)手段

      適合性◯

      必要性?→原則禁止で例外要件も厳しい&罰金刑→×

  ウ ×

 2 ×

第2 印刷物

 1 特別区域内の路上で印刷物を配布する自由(21Ⅰ)を侵害し違憲か?

 (1) 保障◯

 (2) 制約◯

 (3) 正当化?

  ア 印刷物を配布することで自分の思想を流布して自己実現できる&政治的内容のビラ配りは民主政の過程に資するため自己統治の価値が高い場合もある&路上はパブリックフォーラムbut歴史的環境がある特別規制区域における印刷物の配布は規制の必要性を内在する権利

      間接的・付随的・内容中立規制but一部例外を除いて禁止で規制態様はそれなりに強度

    中間審査基準

  イ あてはめ

 (ア)目的=重要

 (イ)手段

      適合性?→歴史・伝統との関わりがある印刷物は歴史的環境を損なわないと言うが、歴史・伝統との関わりがない印刷物も同様に歴史的環境を損なわないはず(目的との関係では内容によって差異を設ける合理性なし)→これを規制しても意味ない→×

  ウ ×

 2 ×

(所要時間15分)

 

 

〜雑感〜

 

・難易度としては、例年と比べても普通だと思う。

 

表現の自由というオーソドックスな出題なので、問題を見た瞬間に安心した受験生は多いと思う。ただ、この問題は決して簡単ではない。まず、構成が悩ましい。私は完全に2つに分けた。いずれも表現の自由という括りでは同じ人権だが、具体的な権利の内容が異なるためである。併せて書いてしまうと、個別の検討が雑になる気がする。

 

・広告物規制の方が拾うべき事実が多いので、答案の分量としては2:1くらいにしようと考えた。具体的に検討してみても、広告物規制は必要性が争点になるのに対して、印刷物規制は適合性であっさり切れるので、これで良いと思った。

 

・いずれの規制についても、審査基準定立までの論証にやや苦戦した。「自己実現」「自己統治」のようなマジックワードに逃げずにどれだけ具体的に書けるかがポイントだと思う。ただ、それでもやはり書きづらかったし、答案構成に書いてる内容が正しいのかもわからない。

 

・得点のポイントは、審査基準定立の過程だと思う。表現の自由という類型化しやすい人権大たので、安易にマジックワードに逃げずに具体的な人権に食らいつけるか・内容中立規制などの議論を適切に挟めるか・ビラ配りに関する判例を意識した論述ができるかなどで結構差がつくと思う。また、昨年同様、文章力で大きな差がつきそうな問題だと感じた。

 

・合否の分かれ目(C答案の基準)は、構成・結論を間違えないことだと思う。おそらく、「2つの人権に分けて構成し、広告物規制は過度なので違憲、印刷物規制は意味がなく違憲」という筋が想定されていると思う。もちろんこれ以外の構成でも説得力があれば良い評価がつくが、若干ハードルは上がる気がする。この構成・結論を間違えていなければ、よほど内容がスカスカでない限り、Cはつく気がする。これに加えて、事実をほとんど拾い、文章力があって説得的に答案をかけた人は、AやBがつくと思う。

 

 

 こんな感じですかね〜。私自身は憲法はAだったので、そんなに変なことは書いてないと信じたいです…。何度も言いますが、あくまで勉強からしばらく離れた予備合格者が何も参照せずに自分の考えを書いてるだけなので、鵜呑みにはしないで下さい。おかしい記述もあると思いますが、これを題材に皆さん自身で考えてみて下さい。

高く評価される答案(2021.6.20スペースまとめ)

憲法

・具体的な権利の性質・規制態様に着目し、審査基準を丁寧に導く。「自己実現」「自己統治」のようなマジックワードは極力使わない。

・問題文の事実は全部使う。事実の摘示それ自体に大きな配点があること・評価の仕方に絶対的な間違いはないことから、「評価の仕方がよくわからないから当該事実を摘示しない」というのはナンセンス。

・目的審査・適合性審査は、争いがない場合でも丁寧に論理を書く。雑に書きすぎない。

・何が主たる論点かを見極め、それに関連する事実を全て拾い、適切な位置にそれぞれ落とし込んでいくだけで答案が完成する。細かい憲法論などどうでもいい。

 

行政法

・現場思考問題の配点は意外と高いので、侮れない。

・現場思考問題でも、法的三段論法の形式は死守する。平成21年新司法試験公法系第2問ヒアリングでも、「法的な三段論法がきちんとできるいわば基礎体力があるかどうかということが基本的な分かれ道だと感じる。」と言われている。行政法に限らず、「原則例外」の枠組みは汎用性があるので、迷ったらその枠組みで規範を定立すると意外と何とかなる。

行政法に限らず、模試の復習は怠らない。特に伊藤塾模試の的中率は凄い。

 

〜刑法〜

・刑法に限らず、簡単な問題が出題された時は「どこで差をつけるか」という視点で事案分析・答案作成をする必要がある。「簡単だからこそガッツリ点数を稼ごう」と考えるべきで、「簡単だからテキトーで良い」はナンセンス。

・重要犯罪の主要な構成要件は、しっかり定義を示す。この時に、「定義→当てはめ」の流れを徹底する。「『急迫不正の侵害』とは、法益侵害の危険が現在又は切迫していることをいうところ、本件では〜なので法益侵害の危険が現在又は切迫しているとはいえず、『急迫不正の侵害』は認められない」という書き方が正しい。「〜なので、法益侵害の危険が現在又は切迫しているとはいえず、『急迫不正の侵害』は認められない」とだけ書いたのでは、定義を示したことにはならないし、法的三段論法の形にもなっていない。ただし、本当にどうでもいい構成要件・どうしても時間がない場合は、後者の書き方もやむを得ない。

・刑法に限らず、事実の摘示を徹底する。「丙は20歳と◯歳の甲より◯歳若く、丙は身長180cmと165cmの甲より15cmも高く、体重85kgと60kgの甲より25kgも重い」というのが、正しい事実摘示。「丙は甲より◯歳若く、15cmも高く、25kgも重い」と書いただけでは、問題文の事実を摘示したことにはならない。ただし、どうしても時間がない場合は、後者の書き方もやむを得ない。

・刑法は、紙幅不足に陥る可能性が最も高い科目なので、冒頭で余裕をこいてダラダラ書かない。コンパクト・メリハリの意識を強く持つ。

 

刑事訴訟法

・論点を知らないと現場思考でどうしようもない問題も出るので、網羅的に復習する。

・事実に食らいつく。当てはめ勝負になることが多い科目。

 

〜法律実務基礎科目(民事)〜

・わからない設問で悩みすぎない。大きく差がつくのは、準備書面問題。

準備書面問題は、「供述の信用性を叩き落とせないか」という視点を持つ。

 

〜法律実務基礎科目(刑事)〜

・犯人性の問題は、「反対仮説を排除できるか」という視点で書く。

・公判前整理手続の条文は、全部に目を通しておく。

・公判の進行に伴って争点が大きく変わることもあるので、「この設問との関係での争点は何か」ということを常に意識する。ここを勘違いすると、伝聞の要証事実を間違えるなどして設問を丸々落とす可能性がある。事案が長くて複雑なだけに、要注意。

 

民法

・論点が見え見えの問題こそ、論点までの道筋を丁寧に示す。論点に飛びつくのは論外で、「論点を知らないかのように論述して論点を導く」という意識を持つ。この意識を持てば、自ずと「原則→例外」の枠組みで書くことになる。

・条文番号は可能な限り引用する。商法と同じくらいの意識を持つ。

・近年の民法は、論点ゲーの設問に加えて、条文要件充足ゲーの設問も多い。後者では「どれだけ丁寧に要件に当てはめたか」で大きく差がつくので、条文の文言を可能な限り引用し、事実も可能な限り書き写す。民法も、商法のような条文要件充足ゲーの問題が増えている。

・要件事実に囚われすぎず、実体法上の要件・論点は普通に書く。要件事実ではない条文上の要件ならテキトーに認定していいわけではないし、抗弁事実となる要件から出る論点があれば当然それも書く。

・高確率で改正民法の条文が出るので、復習は丁寧にする。

 

〜商法〜

・頻出の条文は瞬時に引けるように再確認する。要件充足は丁寧にする。

善管注意義務・過失は、「具体的な注意義務を設定→義務違反」の流れを徹底する(民法でも同じ)。

・未知の条文を探す場合には制限時間を設け、それが過ぎても見つけられなければ、諦めて次に進む。他の受験生もどうせ見つけられないので、合否には影響しない。

・高確率で難しい設問が出るが、それを間違えたところで何の問題もないので、気楽に挑む。

 

民事訴訟法〜

・予備民訴は誘導が少なくて難しいが、自分が選んだ解答筋は他の受験生も選んでいる可能性が高いので、自信を持って書く。不安になって雑に書くと、それが正解筋だった場合に、非常にもったいない。

憲法と民訴は、判例が条文のような役割をしている科目なので、常に「この判例の射程は本問にも及ぶか」という視点を持って事案を分析する。

答案構成・答案作成の時間配分

 こんばんは、アポロです。今日は、答案構成・答案作成の時間配分について書きます。これは誰もが一度は悩むところで、私も試行錯誤の末に自分なりの答えを見つけました。なので、以下の内容はあくまで「私に合ったやり方」であることを前提に、参考程度に読んでもらうと良いと思います。

 また、予備試験について、私は「科目ごとに答案構成→答案作成」をするのではなく、「全科目の答案構成→全科目の答案作成」という順番でやっていました。これも絶対的な正解があるわけでないですが、各科目の問題の難易度・書くべき分量によって時間を調整する必要があるので、やはり後者の方が安全な気がします。例えば、令和2年予備試験の刑事は、答案構成段階で刑訴で書くことが少ないと気づけたので、刑法に多めに時間を割くことができました。逆に、特定の科目で書くことが異常に多い問題も想定されます(令和2年予備試験ではありませんでしたが)。なので、私の意見としては、後者の順番に慣れた上で本番に臨むことをお勧めします

 加えて、①時間配分はあくまで「原則」なので問題の難易度次第では柔軟に調整する必要があること、②1科目の設定時間も「死守」して次科目の時間が減り点数が下がるのを避けること、を心掛けると良いです。これらは一見すると矛盾しますが、「問題を見た上で調整した時間だけは死守しろ」という意味です。もちろん、問題の難易度により時間を守れないこともありますが、延長は10分以内に抑えてました。これ以上時間を延長すると、次科目の点数が下がる可能性が高いです。

 最後に、もう一点だけ補足させて下さい。私は、答案構成に時間をかけないタイプなので、答案構成の時間が比較的短いかもしれません。そのせいで、答案を書きながら悩むことも多かったです。ただ、自分の場合は、答案構成に時間をかけすぎた問題で良い答案を書けたことがほとんどないので、上記デメリットを考慮しても、大枠程度の雑な答案構成にとどめてました。こればかりは人によるのですが、答案構成に時間がかかりすぎる人は、一度「かなり雑に答案構成してみる」というのを試すと良いと思います。私自身、慶應ローの刑法で時間がない時に追い込まれてかなり雑な答案構成をしたのですが、意外と普通に書けたので、今まで答案構成に時間をかけすぎていたことに気づきました。評価の対象はあくまで答案であることを強く意識して、答案構成に無駄な記述がないかチェックしてみましょう。例えば、私は「罪数」を「NC」と省略するなど、自分だけがわかる記号を結構使ってました。これは、"number of crime"の略のつもりで書いてましたが、正しい法律英語なのかは知りません笑。このように、「正しい」略し方である必要は全くなく、自分さえわかれば良いのです。「罪数」と真面目に書く時間はバカバカしいです。こういう工夫は、誰でも簡単にできる上にデメリットもほぼないので、積極的に模索することをお勧めします。

 

 

 

〜予備試験〜

 

 

①公法

・09:30〜09:40(10分)…憲法答案構成、09:40〜09:50(10分)…行政法答案構成

・09:50〜11:00(70分)…憲法答案作成、11:00〜11:50(50分)…行政法答案作成

 

②刑事

・13:15〜13:30(15分)…刑法答案構成、13:30〜13:40(10分)…刑訴答案構成

・13:40〜14:45(65分)…刑法答案作成、14:45〜15:35(50分)…刑訴答案作成

 

③般教

・16:30〜16:50(20分)…全問答案構成

・16:50〜17:05(15分)…設問1答案作成、17:05〜17:30(25分)…設問2答案作成

 

④実務

・09:30〜09:45(15分)…民事答案構成、09:45〜10:00(15分)…刑事答案構成

・10:00〜11:15(75分)…民事答案作成、11:15〜12:30(75分)…刑事答案作成

 

⑤民事

・14:00〜14:15(15分)…民法答案構成、14:15〜14:30(15分)…商法答案構成、14:30〜14:40(10分)…民訴答案構成 

・14:40〜15:35(55分)…民法答案作成、15:35〜16:40(65分)…商法答案作成、16:40〜17:30(50分)…民訴答案作成

 

 

 

〜司法試験〜

 

 

①経済法

・9:30〜10:30(60分)…答案構成

・10:30〜12:30(120分)…答案作成

 

憲法

・13:45〜14:10(25分)…答案構成

・14:10〜15:45(95分)…答案作成

 

行政法

・16:30〜17:05(35分)…答案構成

・17:05〜18:30(85分)…答案作成

 

民法

・10:00〜10:35(35分答案構成

・10:35〜12:00(85分)…答案作成

 

⑤商法

・13:15〜13:50(35分)…答案構成

・13:50〜15:15(85分)…答案作成

 

⑥民訴

・16:00〜16:30(30分)…答案構成

・16:30〜18:00(90分)…答案作成

 

⑦刑法

・9:30〜9:55(25分)…答案構成

・9:55〜11:30(95分)…答案作成

 

⑧刑訴

・12:45〜13:10(25分)…答案構成

・13:10〜14:45(95分)…答案作成

 

 

 

 こんな感じですかね〜。予備試験・司法試験の本番でも、概ねこの時間配分通りに書くことができました。もちろん、一部の科目では10分弱オーバーすることもありましたが、どちらかといえば予定より早く終わることの方が多かったです。このように、「自分だけの時間配分」を明確に決めておくと、試験本番でも精神的に非常に楽です。また、途中答案のリスクは大きく減ります。冒頭にも書きましたが、上記時間配分はあくまで自分のオリジナルなので、これは参考程度にとどめた上で、演習を通じて「自分だけの時間配分」を見つけてもらえれば良いと思います。