平成30年予備試験行政法
こんにちは、アポロです。毎日過去問生活25日目、今日は平成30年予備試験行政法を解きました。
実際に答案を書いたのは、10ヶ月ぶり2回目です。かかった時間は71分でした。
〜個人的な反省〜
・設問1
①処分性の一般論について、「処分性の有無を判定する際の考慮要素を挙げる」(出題趣旨より)べきであった。
②本件勧告について、Y県の反論として「本件勧告には周知性ない」という点も指摘すべきだった。
・設問2
①Xの従業員による勧誘が条例25条4号に該当することは明らかであるから、同号の要件該当性について主張反論で大展開したのはまずかった(なお、同号要件の該当性について裁量がないことは明らかである)。その結果、条例48条の「消費者の利益が害されるおそれ」についての要件裁量違反に一切言及しなかったのもまずかった。Xの主張①によれば条例25条4号該当性に言及する必要はあったが、ここはXの「言いっぱなし」であっさり終わらせて、「消費者の利益が害されるおそれ」の要件裁量論を主張反論で大展開すべきであった。
②「侵害される権利利益の性質・重大性……を踏まえて、行政庁の裁量権が認められるか否かについて」(出題趣旨より)論述すべきであった。
③Xが今後は適正な勧誘をするよう従業員に対する指導教育をしたこと(Xの主張③)を拾うのを忘れた。このような原告の不満や主張(明確な誘導)を落とすのは致命傷になり得る。今後は、「問題文の原告の不満・主張部分は囲んで強調する」、「答案構成に明確に書いておく」という工夫をし、このようなミスをしないようにする。
こんな感じですかね〜。本問は書くべきことが多く、時間的にシビアな問題でした。また、原告の主張の何をどこまで膨らませるかも悩ましく、その意味で書きづらい問題でもあります。そのため、出題趣旨に完璧に合致した答案を時間内に書くことは困難です。そこで、「何を捨てるか」という視点が大事になるかと思います。本問では、主張①はほぼ勝ち目のないものなので、あっさり終わらせるのが「正解」だったのではないかと思います(あくまでXの主張なので、「切る(否定する)」のではなく、「終わらせる(深入りしない)」)。今後の予備試験においても時間的にシビアな問題が出ることは十分想定され、そのような場合には「捨てる勇気」を持っている人に相対的に良い評価がつくと思います。そのため、本問は「現場での正しい振る舞い方」を学ぶことができる問題だと思います。良問です!
今日の一曲…Alan Walker - Sing Me to Sleep (Marshmello Remix)